Komoda Law Office News

2015.04.08

解雇事由について(概略)

 

【解雇事由について(概略)】

 

解雇事由は、就業規則にあらかじめ定められていなければなりませんが、どのような内容であってもとりあえず定めがあればそれを理由とした解雇が許される、というわけではありません。就業規則に規定される解雇事由にも、合理性があることが要求されます。

 

一般的に、就業規則に定められる解雇事由としては、以下のようなものがあります。

 

  1. 労働者の労働能力の低下

  2. 勤務態度の不良や、職務不適格

  3. 企業秩序違反

  4. 使用者側の都合による場合

  5. ユニオン・ショップ協定に基づく場合

  6. その他、上記の解雇事由に準ずるやむを得ない事由がある場合

 

もっとも、就業規則の定めは抽象的なものにとどまるため、実際に解雇が告げられた場合には、個別の状況ごとに、解雇事由として示された内容(“無断欠勤が続いた”、“経歴を詐称していた”等)が事実であるか、その事実を理由として解雇を行うことに合理性があるか等を判断します。そして、これらを欠く場合、そのような解雇は、不当なものとして許されない、ということになります。

 

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