1.持続化給付金は課税対象?
新型コロナウイルスに伴う持続化給付金の申請を希望される、あるいは既に申請をされた事業者の方も多いかと思います。
ところで、この持続化給付金、所得税はかかるのでしょうか?
経済産業省によると、以下のように記載があります。
「持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に参入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。」
上の内容を要約しますと、
- 持続化給付金は課税対象なので、収入として申告しなければならない
- しかし収入金額よりも支出金額のほうが多い場合は、結果として所得税はかからない
ということになります。なお、消費税は不課税取引となります。
2.持続化給付金の対象者要件
持続化給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす法人又は個人事業者です。
- 2020年1月以降に同年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
- 2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
また法人の場合は、資本金10億円以下、常時使用する従業員の数が2000人以下の中小法人等が対象となります。
なお、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。
(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
3.2020年新規創業・開業した事業者を対象にした持続化給付金
国の持続化給付金は2019年以前から事業を継続されている事業者のみが対象となっていますが、県の持続化給付金では2020年に創業・開業した事業者を対象に追加したところもあります。以下、各県の持続化緊急支援金等について説明します。
6月8日に2020年1~3月に創業・開業した事業者を対象に追加しました。
①対象者要件
- 2020年1~5月のうち、ひと月の売上が前年同月比30%~50%未満減少した月があること(対象期間に50%以上減少している月がある場合は対象となりません)
- 国の「持続化給付金」を申請していないこと
※2020年1~3月新規創業・開業した事業者の場合は、対象月が設立日~3月までの平均売上に対して30%~50%未満減少している場合であれば要件を満たします。
②申請期間
令和2年5月2日から令和2年7月31日まで
(詳しくは、以下のURLをご参照下さい。「福岡県持続化緊急支援金について」)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html
⑵佐賀県/佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金
2020年1~4月創業した事業者を対象にしています。
(5月に創業の場合は佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター(0952-25-7462)にお問い合わせください)
①対象者要件
- 2020年1月から12月までの任意のひと月の事業収入が、創業時に計画していたひと月当たりの事業収入と比較して50%以上減少していること
- 国の「持続化給付金」の給付対象にならないこと
②申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
(詳しくは、以下のURLをご参照下さい。「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金について/佐賀県」)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374225/index.html