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○デート商法,解約可能に

2017.09.21

内閣消費者委員会の専門調査会は8月4日,恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫る「デート商法」など,「合理的な判断ができない状況」で結んだ契約を取り消せる規定を消費者契約法に設ける必要があるとの報告書を取りまとめた。就職活動をする学生の不安を過度にあおって高額な講座を受講させるなど,こうした商法を巡るトラブルの相談が後を絶たないことを重視した。報告書は消費者委員会の本会議に近く提出。答申を受け,消費者庁は来年以降に同法改正案を国会へ提出する見通し。

いわゆるデート商法でのトラブルが増加しています。国民生活センターによると,デート商法を巡る相談は3月までの過去5年間で2281件寄せられました。最近増えている事例としては,「婚活サイトで知り合った男性から,投資用マンションの購入を勧められた。断ろうとすると,将来の話をされて断れなかった。契約後,男性と連絡が取れない」といった相談があります。現在の消費者契約法では,押し売りのような営業をする「不退去」や,契約するまで店から帰さない「退去妨害」のように,しつこく迫られた状態で結んだ契約は取り消すことができますが,人間関係につけ込んだり,不安をあおったりするような場合は対象外でした。今後,このような場合にも契約を取り消すことができる規定の成立が期待されます。

当事務所では,商品の購入にまつわるトラブルについての相談も承っております。デート商法に限らず,お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

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