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○成年後見制度利用しない55% 民間調査

2017.09.12

認知症の家族の金銭管理を手伝った人のうち、判断能力が不十分な人のために、後見人が財産管理等にあたる「成年後見制度」のことを知っているが、利用するつもりがない人が55.4%に上ることがみずほ情報総研の調査で分かった。利用を検討している人は22.8%、利用している人は6.4%にとどまった。 政府は今年、制度の基本計画を策定し、周知を図っているが、一般への浸透が未だ不十分な面が明らかになった。同総研の担当者は「家庭裁判所への申立てなど複雑な申請手続きが利用を妨げる背景にある。家族など支援者の視点をこれまで以上に取り入れる必要がある」としている。

認知症の親の財産管理を巡るトラブルは近年多発しています。特に、家族の一人が適正に管理していたとしても、他の親族から「親の財産を使い込んでいる」等と主張されて争いになったり、相続の際に使途不明金として追及され、紛争化するケースも多数あります。そのため、適正な管理を客観的に立証するためにも、成年後見制度の利用は重要です。

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、申立ての際には多数の必要書類を揃えたり、申立ての経緯を説明しなければならず手間はかかります。しかし、弁護士等の専門家に依頼すればスムーズに申立てることができます。

当事務所では、成年後見の申立てや財産管理を巡るトラブルに関する相談も多数承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

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