Komoda Law Office News

〇 重文美術品,相続税を猶予 文化庁検討

2018.02.09

国の重要文化財のうち個人が所有する美術工芸品について,博物館や美術館に預けて公開することを条件に,相続税納付を猶予する仕組みの創設を文化庁が検討している。

本年度の税制改正要望に盛り込む。
文化庁によると,国宝を含む個人所有の重文美術工芸品は全国に702件あるが,うち刀剣や書跡・典籍を中心とする約100件は相続時の売却などで所在不明になっている。公開に消極的な所有者も多い中,納税猶予で専門施設での適切な管理と公開を促す狙いだ。

通常,相続税の申告をする際には,税理士に依頼することが多いと思われます。しかし,当事務所には税理士も所属しており,相続における弁護士としての代理人業務だけではなく,相続登記から相続税申告に至るまで,相続問題のすべてをワンストップで解決することが可能です。相続についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約