Komoda Law Office News

○最低賃金「前年超え」焦点

2017.08.29

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、6月27日、2017年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始めた。 現在は全国平均823円で、2016年度の引き上げ額であった25円を上回るかが焦点になる。 政府は賃上げの流れを広げて消費の底上げにつなげたい考えで、正社員と非正規の不合理な差をなくす「同一労働同一賃金」の浸透もにらむ。 7月下旬をめどに引き上げの目安額を決める。政府は、3月にまとめた働き方改革の実行計画で、最低賃金の「年3%程度」の引き上げとともに全国平均で1000円を目指す方針を示した。

最低賃金は、企業が労働者に支払わなければならない最低限の時給です。労働契約締結時に、最低賃金を下回る賃金額で合意した場合は、当該合意は無効となり、最低賃金相当額を請求できます。

当事務所は、労働問題に関する相談を多数承っておりますので、労働問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約